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27MARKET 会則

(名称)

第1条

 本会は,27MARKET(にーななまーけっと)と称する。(以下:「本会」)

 

(目的)

第2条

 本会は、マーケット開催に関する活動(公益活動)を行い、地域の活性化、ご縁づくりを目的とする。

 *別紙「設立にあたって」参照 (活動・事業の種類)

 

第3条

 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)MARKET(マーケット)の開催及びその関連事業

(2)27MARKET PR グッズ制作

(3)その他、本会が必要と認めた事業

 

(会員)

第4条

 本会の会員は,次の3種類とする。

(1)個人会員 : この会の目的に賛同した個人とする。

(2)非営利団体会員 : この会の目的に賛同した非営利団体とする。

(3)営利法人会員 : この会の目的に賛同した営利法人とする。

 *営利法人は、みなし法人も含む

(入会)

第5条

 会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会事務局に提出し、代表の承認を得るものとする。

 

(会費)

第6条

 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。

(1)個人会員 : 1,000円

(2)非営利団体会員 : 1,000円

(3)営利法人会員 : 5,000円

 *年会費は日割り計算しない。

 

(退会)

第7条

 会員は、退会届を発起人会に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)年会費を納入しないとき。

 

(役員)

第8条

 この会に次の役員を置く。

(1)代表1名

(2)副代表2名

(3)幹事4名~6名

2 第1項に定める役員は、初年度は発起人により選出し、3年目よりは、総会の議決を持って決定する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(職務)

第9条

 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。

2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職 務を代行する。

3 幹事は、本会の運営について代表に意見し、本会の目的に沿った発展を目指す。

 

(解任)

第10条

 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(総会)

第11条

 この会の総会は、すべての会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則、事業等の変更

(2)解散

(3)事業計画及び収支予算並びにその変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会員の3分の1の求めがあった場合、役員会は、臨時総会を開催しなければならない。

 

(議事録)

第12条

総会の議事については,議事録を作成する。

 

(役員会)

第13条

 役員会は役員をもって構成する。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決 を要しない業務の執行に関し、議決する。

 

(事業報告書及び決算)

第14条

 代表は,毎事業年度終了後事業報告書、収支計算書を作成し、総会の承認を 得なければならない。

 

(事業年度)

第15条

 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

(事務局)

第16条

 本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は、有限会社スマイルが 委託を受け、事務処理の処理にあたる。

 

(委任)

第17条

 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

 

附 則

この会則は,2018年1月1日から施行する。

​以上

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