27MARKET 会則
(名称)
第1条
本会は,27MARKET(にーななまーけっと)と称する。(以下:「本会」)
(目的)
第2条
本会は、マーケット開催に関する活動(公益活動)を行い、地域の活性化、ご縁づくりを目的とする。
*別紙「設立にあたって」参照 (活動・事業の種類)
第3条
本会は,前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)MARKET(マーケット)の開催及びその関連事業
(2)27MARKET PR グッズ制作
(3)その他、本会が必要と認めた事業
(会員)
第4条
本会の会員は,次の3種類とする。
(1)個人会員 : この会の目的に賛同した個人とする。
(2)非営利団体会員 : この会の目的に賛同した非営利団体とする。
(3)営利法人会員 : この会の目的に賛同した営利法人とする。
*営利法人は、みなし法人も含む
(入会)
第5条
会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会事務局に提出し、代表の承認を得るものとする。
(会費)
第6条
会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)個人会員 : 1,000円
(2)非営利団体会員 : 1,000円
(3)営利法人会員 : 5,000円
*年会費は日割り計算しない。
(退会)
第7条
会員は、退会届を発起人会に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)年会費を納入しないとき。
(役員)
第8条
この会に次の役員を置く。
(1)代表1名
(2)副代表2名
(3)幹事4名~6名
2 第1項に定める役員は、初年度は発起人により選出し、3年目よりは、総会の議決を持って決定する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第9条
代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職 務を代行する。
3 幹事は、本会の運営について代表に意見し、本会の目的に沿った発展を目指す。
(解任)
第10条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第11条
この会の総会は、すべての会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会員の3分の1の求めがあった場合、役員会は、臨時総会を開催しなければならない。
(議事録)
第12条
総会の議事については,議事録を作成する。
(役員会)
第13条
役員会は役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決 を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第14条
代表は,毎事業年度終了後事業報告書、収支計算書を作成し、総会の承認を 得なければならない。
(事業年度)
第15条
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事務局)
第16条
本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は、有限会社スマイルが 委託を受け、事務処理の処理にあたる。
(委任)
第17条
この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
附 則
この会則は,2018年1月1日から施行する。
以上